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12月26日 贈与税の配偶者控除
夫から妻へ、妻から夫への居住用不動産やその建築資金を贈与した場合、2,000万円、そして、通常の基礎控除と併せ2,110万円までは贈与税がかかりません。
この制度が、贈与税の配偶者控除の特例といわれている制度です。この制度の適用をうけるためには贈与税の申告が必要となります。
【特例が受けられるための要件】
・ 配偶者からの贈与であること
・ 婚姻期間が20年以上であること
・ 贈与を受けるのは自宅若しくは自宅敷地(自宅の購入資金)であること
・ 過去にこの特例を受けていない(同一配偶者間)こと
・ この自宅は国内にあること
・ 贈与をうけた翌年3月15日までに自宅を購入若しくは自宅に居住し、今後も引き続き居住すること
【贈与税の申告をし、この特例をうけるための添付書類】
・ 戸籍の謄本又は抄本
・ 戸籍の附表の写し
・ 住民票の写し
・ 贈与を受けた土地家屋の登記簿謄本又は抄本
・ 贈与を受けた土地家屋の固定資産税評価証明書
※ 金銭の贈与を受けた人は固定資産税評価証明書の代わりに、売買契約書、領収書等が必要です。
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★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★
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この制度が、贈与税の配偶者控除の特例といわれている制度です。この制度の適用をうけるためには贈与税の申告が必要となります。
【特例が受けられるための要件】
・ 配偶者からの贈与であること
・ 婚姻期間が20年以上であること
・ 贈与を受けるのは自宅若しくは自宅敷地(自宅の購入資金)であること
・ 過去にこの特例を受けていない(同一配偶者間)こと
・ この自宅は国内にあること
・ 贈与をうけた翌年3月15日までに自宅を購入若しくは自宅に居住し、今後も引き続き居住すること
【贈与税の申告をし、この特例をうけるための添付書類】
・ 戸籍の謄本又は抄本
・ 戸籍の附表の写し
・ 住民票の写し
・ 贈与を受けた土地家屋の登記簿謄本又は抄本
・ 贈与を受けた土地家屋の固定資産税評価証明書
※ 金銭の贈与を受けた人は固定資産税評価証明書の代わりに、売買契約書、領収書等が必要です。
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12月19日 生前贈与の活用
一般的な話として、相続税と贈与税を比較した場合贈与税の方が高い税額になると思われていますが、必ずしもそうとはいえません。贈与税が将来払うであろう相続税よりも安ければ相続するよりも贈与の方が有利となります。このボ-ダ-ラインを贈与分岐点といいます。この贈与分岐点は相続財産の大きさと法定相続人の数で異なります。
相続税の税率が50%の人は、100万円の財産に対して50万円の相続税が課税されます。ところが、この100万円を贈与した場合の贈与税額は0円です。
確かに相続税の税率が今最高の70%の適用を受けるのは、法定相続分で分けたとして1人の人が20億円以上の財産を受けた場合なのに対し、贈与税は1億円を超えた場合です。この比較では、贈与税の方が低い価額で最高税率となってしまいますが、必ずしも1億円の贈与をしなければならないということは有りません。仮に、200万円の贈与をしたとすれば、贈与税は9万円で済みます。先程の相続税率が50%の人であれば200万円の財産に対し、100万円の相続税がかかってきます。100万円の相続税と9万円の贈与税、どちらが得かは、一目瞭然だと思います。
何千万円、何億円もの贈与を一度で行うのは考えものですが、要は、少額の贈与をコツコツと続けるのが大切です。
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相続税の税率が50%の人は、100万円の財産に対して50万円の相続税が課税されます。ところが、この100万円を贈与した場合の贈与税額は0円です。
確かに相続税の税率が今最高の70%の適用を受けるのは、法定相続分で分けたとして1人の人が20億円以上の財産を受けた場合なのに対し、贈与税は1億円を超えた場合です。この比較では、贈与税の方が低い価額で最高税率となってしまいますが、必ずしも1億円の贈与をしなければならないということは有りません。仮に、200万円の贈与をしたとすれば、贈与税は9万円で済みます。先程の相続税率が50%の人であれば200万円の財産に対し、100万円の相続税がかかってきます。100万円の相続税と9万円の贈与税、どちらが得かは、一目瞭然だと思います。
何千万円、何億円もの贈与を一度で行うのは考えものですが、要は、少額の贈与をコツコツと続けるのが大切です。
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12月12日 著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
1 低額譲渡で財産を受けた場合
土地や建物などの不動産を著しく低い価額で譲渡した場合には、その時価(この場合の時価は通常の取引価額に相当する金額)と譲渡価額の差額については、贈与があったものとみなされ、譲受人に贈与税が課税されます。 上記以外の財産である場合の時価とは相続税評価額をいいます。
2 贈与とならない場合
しかし、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっています。
3 「著しく低い価額」
著しく低い価額であるかどうかの判断は、個々の取引について取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案して実質的に贈与をうけたと認められる金額であるかどうかにより判定されます
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土地や建物などの不動産を著しく低い価額で譲渡した場合には、その時価(この場合の時価は通常の取引価額に相当する金額)と譲渡価額の差額については、贈与があったものとみなされ、譲受人に贈与税が課税されます。 上記以外の財産である場合の時価とは相続税評価額をいいます。
2 贈与とならない場合
しかし、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっています。
3 「著しく低い価額」
著しく低い価額であるかどうかの判断は、個々の取引について取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案して実質的に贈与をうけたと認められる金額であるかどうかにより判定されます
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12月5日 親の土地に子供が家を建てたときの贈与税
1 使用貸借とみられる場合
使用貸借であれば自用地(更地)としての価額で評価されます。 土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。 親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
賃貸借の場合は、「借地権」という強い権利が発生しますが、使用貸借では、「使用借権」という弱い権利しかありません。 そこで、税務上は、使用借権の価値はゼロとし、子供から親に権利金を支払わなくても贈与税は課税されないことにしています。
2 相続開始時における評価
地主である親に相続があったときは、その土地は更地扱いになり、その評価は自用地評価(更地)となります。 それは、貸地の場合には相続税の評価上、貸宅地として底地だけの価額で課税されますが、使用貸借では土地に対する借地人の権利はゼロであることから更地として評価されます。
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使用貸借であれば自用地(更地)としての価額で評価されます。 土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。 親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
賃貸借の場合は、「借地権」という強い権利が発生しますが、使用貸借では、「使用借権」という弱い権利しかありません。 そこで、税務上は、使用借権の価値はゼロとし、子供から親に権利金を支払わなくても贈与税は課税されないことにしています。
2 相続開始時における評価
地主である親に相続があったときは、その土地は更地扱いになり、その評価は自用地評価(更地)となります。 それは、貸地の場合には相続税の評価上、貸宅地として底地だけの価額で課税されますが、使用貸借では土地に対する借地人の権利はゼロであることから更地として評価されます。
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11月28日 離婚協議により財産分与を受けた場合
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取消した財産についてはその取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては原則として贈与税は課税されません。
財産分与は夫婦が協力して得た財産のうち、妻の潜在的持分に相当する部分として、婚姻期間,収支状況、相手方の財産蓄積に対する寄与程度を考慮して定めることになります。
贈与税が課税されない場合
・ 婚姻中に夫婦が協力をして蓄積した財産の清算
・ 離婚後において生活に困窮する配偶者に対する扶養
・ 有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料
贈与税が課税される場合
・ 婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である部分
・ 離婚を手段として贈与税・相続税を逃れようとする場合
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財産分与は夫婦が協力して得た財産のうち、妻の潜在的持分に相当する部分として、婚姻期間,収支状況、相手方の財産蓄積に対する寄与程度を考慮して定めることになります。
贈与税が課税されない場合
・ 婚姻中に夫婦が協力をして蓄積した財産の清算
・ 離婚後において生活に困窮する配偶者に対する扶養
・ 有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料
贈与税が課税される場合
・ 婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である部分
・ 離婚を手段として贈与税・相続税を逃れようとする場合
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