2014.07.14更新

相続税は1つの申告において10人の税理士が作成すれば10人とも違う税額を算出する可能性があります。


相続財産のうち現預金は額面どおりの評価額ですが、土地の評価は間口や奥行き、形状などで評価額が大きく違う場合があります。財産の大半が土地である場合はその評価額は課税額に大きく影響します。


相続税をできるだけ低く抑えるためには、土地の評価のノウハウを持っていることが不可欠なのです。公図や登記簿だけで申告書を作成するのではなく、実地調査をして環境や形状を分析することで評価は変わることが多いのです。例えば地積規模の大きな宅地の適用ができれば課税財産を大きく減らすことができます。小規模宅地等の特例を使えるかどうかの判断が正確にできているか等で税額は大きく変わります。


また今回の相続だけではなく次の相続(2次相続)を考慮に入れてトータルの相続税額を検討することも重要です。
相続に詳しい、相続税申告の勘所がわかる税理士を選ぶことが重要です。

私共は複数の専門税理士が皆様のご相談にお答えいたします。お気軽にご相談ください。

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