2014.08.15更新

不動産の名義を相続人に変更するには法務局に相続登記をする必要があります。

 

名義変更は義務付けされているものではありませんが、長期に放置しておくと相続人の子や孫が相続人となり、手続きが困難になったり煩雑になったりしますので、早めに行った方が良いでしょう。

手続きは個人でも可能ですが、時間と手間がかかりますので、通常は司法書士に依頼すると良いでしょう。当法人では、経験豊かな司法書士をご紹介いたします。

有価証券の名義変更は、被相続人の口座のある証券会社や金融機関に相続人が口座を開設し、移管します。

 

多くの証券会社等に分散されている場合、時間と手間が大変かかります。

ご高齢、もしくは営業時間内に証券会社等へ手続きに行くことが難しい方。どこから手をつけたら良いかわからない方。相続人の人数が多い、またはお住まいが離れている方。

TAO税理士法人のグループ会社(株)湘南財産コンサルタンツが皆様に代わり、遺産整理のお手続きの代行を行っております。

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