2016.08.02更新

会社規模による区分

財産評価通達では少数株主に該当するか否かといった株主区分により、原則的評価方法と特例的評価方法である配当還元評価方式を使い分けています。

原則的評価方法には類似業種比準価額方式と純資産価額方式の2つの方法があります。これらはどのように使い分けるのでしょうか。ここでも色々な考えがあるのでしょうが、財産評価通達では会社規模に応じて次のように評価方法を使い分けることとしています。

【ポイント】会社規模による株式評価方法

a.大会社→類似業種比準価額方式(有利な場合は純資産価額方式も可)

b.中会社→併用方式(有利な場合は純資産価額方式も可)

c.小会社→純資産価額方式(有利な場合は併用方式※も可)

※併用方式とは類似業種比準価額と純資産価額を一定の割合でミックスする方式です
 このように評価方法を使い分けるのは、非上場会社といっても、上場していてもおかしくない大規模な会社から、個人事業と変わらない小規模な会社まで様々存在するからです。

そこで財産評価通達では、大規模な会社の場合は上場会社の株価と連動する類似業種比準価額方式を原則とし、小規模な会社の場合は保有する資産に着目した純資産価額方式を原則としています。

また、会社規模を判定する場合は、財産評価通達では評価時点の直前期における次の3つの要素を判定基準としています。

【ポイント】財産評価通達における株式評価方法の判定基準

a.直前期末における帳簿上の総資産価額

b.直前期末以前1年間の従業員数

c.直前期末以前1年間の取引金額
 要するに財産評価通達は、経営を行ううえで重要な資源であるヒト(従業員)・モノ(資産)・カネ(売上)のボリュームを判定基準としているわけです。なお、実際の判定の流れについては国税庁が出している「取引相場のない株式の評価明細書(会社規模の判定基準)」に掲げられています。

 

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