「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例(以下、本特例という)」では、その対象財産について、被相続人の居住用家屋及びその敷地としており、相続開始から譲渡の時まで事業、貸付、居住の用に供されていたことがないことを要件としています。
なお、相続税における小規模宅地等の特例との適用関係では特に排除規定はないことから、特定居住用宅地の適用要件を満たす「家なき子」に該当し、相続税の申告期限まで引き続き被相続人の居住用財産を所有すれば、その居住用財産を相続税の申告期限後に譲渡した場合に、本特例の適用を受けることが可能となります。