2016.10.17更新

Q:被相続人は10月10日に死亡しました。年金事務所に年金受給権死亡届を提出せずに10月15日になり、被相続人の口座に国民年金が振り込まれました。

 

A:この年金は、被相続人が健在だった8・9月分なので、相続財産だと誤解しがちです。しかし、相続財産ではなく、国民年金法に定めるところにより相続人に帰属する固有の財産であり、遺産分割の対象になりません。したがって、受取るべき相続人の一時所得として所得税の課税対象となるので確定申告します。

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