建物の増築を行うと家屋調査が行われ、固定資産税評価額の見直しが検討されます。一方、建物のリフォーム(改築)の場合には、床面積や建物の種類に変更のある場合を除き、家屋調査は行われず、固定資産税評価額はかわりません。ただし、増築とみなされるリフォームについては家屋調査が行われる可能性はあります。居住用不動産の相続を検討される場合には、相続後に相続人がリフォームを行うよりも、被相続人の生前にリフォームを行っておいたほうが、リフォーム費用による被相続人の財産の圧縮ひいては相続税の税負担の軽減につながるといえます。
なお、平成28年度税制改正において、少子化対策として「三世代同居に対応したリフォームを行う場合の特例措置」が創設されました。これにより、三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に、所得税について、投資型減税かローン型減税かのいずれかの減税が選択できることとなっています。また、同居の親族には将来的に小規模宅地等の特例の適用が受けられるので、相続税の税負担の軽減のメリットもあります。