2017.10.31更新

国税庁は10月5日、広大地の評価の見直しに係る改正財産評価基本通達を公表しました。面積に応じて比例的に減額する「広大地の評価」(財産評価基本通達24-4)を廃止し、面積だけでなく、土地の形状や奥行きを考慮した補正率で減額する「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2)に制度を改めました。本年6月22日に見直し案を公表しておりましたが、今回の公表により市街化農地、山林、原野においても、適用要件を満たせば新制度が適用できるものとして追加修正が行われています。なお、改正通達は平成30年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することになります。広大地についての減額が、土地の形状や奥行きを考慮した補正率が使われるとなると、複雑な形状をした広大地や奥行きのある広大地については従来通り評価される可能性も高いのですが、形状のよい広大地については評価額が高くなってしまう可能性があります。時間は少ないですが、改正前に対策を行うことが望ましいケースもあります。

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