2018.01.16更新

地震や火災、台風等で住宅が滅失してしまったり、居住できなくなってしまったりした場合には住宅取得資金の特例を適用できるようになりました。例えば、住宅取得資金の贈与を受けて同年中に住宅を取得した者が、翌年3月15日後遅滞なく居住できる見込みがあるとして本特例を適用し贈与税の申告をしたものの、翌年12月31日までにその住宅に居住していないとき、通常であれば修正申告書の提出が必要となります。しかし、災害でその住宅が滅失してしまった場合には、居住要件を満たしていなくても本特例を適用できるようになりました。また、滅失はしていなくても災害に基因したやむを得ない事情で居住要件を満たすことができない場合には、居住期限が1年間延長されます。さらに、住宅の取得前に災害が発生した場合でも、災害に基因するやむを得ない事情により翌年3月15日までに住宅を取得できなかった場合は、取得期限と居住期限がそれぞれ1年間延長されます。

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