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4月4日 遺言書の必要性
 遺言書があれば全てがうまくゆくというわけではありませんが、「遺言書を作成しておく」ことは、被相続人となる人の意思を明らかにする唯一の手段です。
 一般的に各相続人はそれぞれの家庭をもち、その家庭が一番大切なところとなります。その結果自分のところを優先に考えた主張をするために、トラブルに発展していくケ-スが多くなっているのです。分割が決まっていないと、各相続人の気持ちとして少しでも多くの財産を貰いたいというのも人情だとおもいます。

 遺言を書くことは、親として最後の義務であるといわれているのも、この辺からきているのだと思われます。

 特に以下のような場合には、遺言書を作成した方が良いと思われます。

(1)  子供のいない夫婦
(2)  再婚した夫婦
(3)  相続人間に不和がある場合
(4)  自分の事業を承継させたい場合
(5)  相続人以外の人に財産を分けたい場合  
(6)  婚姻届けをしていない場合 
(7)  財産を与えたくない相続人がいる場合  
(8)  相続人が未成年者の場合  
(9)  相続に何らかの条件を付けたい場合  
(10) 配偶者の生活基盤と生活資金を確保したい場合

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投稿者 TAO税理士法人 (2011年4月 4日 12:24)
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3月28日 遺言書の種類
 遺言には、一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言がもっとも安全確実な遺言です。

(1) 自筆証書遺言
 遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言で、遺言の方式としてはもっとも簡易です。
  長所 作成が簡単、遺言内容を秘密にできる、手続きに費用がかからない。
  短所 改ざん、紛失のおそれがある、無効になるおそれがある。

(2) 秘密証書遺言
 遺言書が遺言証書に署名押印し、封筒に入れ、証書と同じ印章で封印します。 そして,これを証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出し、自分の遺言書であること、氏名と住所を申述し、その封筒に公証人が遺言書の申述と日付を記載し、公証人、遺言者、証人が署名・押印する遺言です。
  長所 遺言内容が秘密にできる、改ざんのおそれがない。 
  短所 手続きが煩雑、要件が詳細・厳格である

(3) 公正証書遺言
 証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人が筆記したうえ、遺言者・証人に読み聞かせて、各人が署名・押印した遺言です。
  長所 改ざん、紛失のおそれがない
  短所 費用がかかる、 遺言内容を秘密にできない

 実際の作成にあたっては、公証人にあらかじめ下記を提出し、原則公証人役場にて、遺言書を作成することになります。
     1 遺言内容の概要
     2 財産リスト
     3 登記簿謄本
     4 印鑑証明
     5 証人の氏名・住所・職業を記載した書面等

 


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投稿者 TAO税理士法人 (2011年3月28日 20:21)
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相続の開始

提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


相続は、死亡によって開始する(882条)。尚、死亡には、失踪宣告、認定死亡も含まれる。

相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。

相続の「開始」という用語を用いるが、いわば相続の開始の瞬間に被相続人の財産上の権利義務は相続人に承継されるのであり、時間の経過とともに次第に権利義務が移転するという性格のものではない。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。

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投稿者 TAO税理士法人 (2010年12月 6日 16:56)
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相続における財産の承継形態

提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

比較法上、相続原因が発生した場合(死亡など)に被相続人から相続人に財産が移転する形態としては、包括承継主義と清算主義の形態がある。
投稿者 TAO税理士法人 (2010年11月30日 17:45)
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近代法の相続制度の趣

提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

近代法の相続制度については、被相続人と生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる説や被相続人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる説などがある。

相続専門の税理士をお探しなら、藤沢市のTAO税理士法人まで

投稿者 TAO税理士法人 (2010年11月30日 17:44)
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