2011.04.25更新

 公証人に依頼せず、自分で手書きで作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。
 自筆証書遺言の利点は、自分ひとりで作成できるため、遺言したこともその内容も秘密にできることです。
 ただし、個人でつくるために不備のある場合が多く、とくに病気中の作成は健康時と筆跡が変わることもあって、往々にして遺言の効力について争いが生じやすいという欠点があります。
 また、紛失したり、隠匿や改変、破棄をされるという危険性も捨てきれません。このため、保管場所は確実に保管することができ、亡くなったあとで相続人に発見されやすい銀行の貸し金庫を利用するか、遺言の執行者に保管を依頼するとよいでしょう。自筆証書遺言が有効であるためには、以下の点に注意をして作成する必要があります。

■自筆遺言書の作成手順と注意点

1.全文を自筆にする
 遺言の内容の全文と日付、および氏名をすべて自筆で書く。タイプライターやワープロ、コンピュータなどによる作成や、代筆してもらったものは認めらません。

2.年月日を明記する
 「平成○○年○月○日」と、年月日が特定できる書き方にします。年月日ではなく、「還暦の日」、「○歳の誕生日」、「平成○年の文化の日」などは年月日が特定できるので有効ですが、「平成○年○月吉日」や、「平成○年○月」などは無効になります。
 なお、遺言が2通以上出てきたときには、もっとも日付の新しいものが有効となります。

3.署名と押印
 署名は本人が特定できるものなら、ペンネームでも通称でも有効になります。
 押印は、実印、認印どちらでもよく、拇印でも有効ですが、改変される危険性も少なくなるので、実印で押印すべきでしょう。

4.加除訂正には訂正印が必要
 偽装・変造を防ぐために、加除訂正の方法は一般文書よりも厳格になっています。
 忘れてはならないのが訂正印です。必ず、署名の下に押印した印鑑と同じものを使って押印します。

5.封入、封印は自由
 封筒に入れるかどうか、封印するかどうかも自由です。ただし、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所に届け出て検認手続きをしてもらうことが必要であるため封入、封印するほうが安心です。

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2011.04.18更新

1.自分の意思を明確に伝え、家族に理解される遺言であること
 どのような遺産の分け方が最良なのか、答えは1つではないでしょう。周りの意見は参考にしても、振りまわされるのはよくありません。

自分がどうしたいのかをはっきりさせ、それを家族に伝えることが大切です。しかし、一人よがりの押しつけは好ましくありません。家族のために一番良いと思う方法を考えましょう。
 
法定相続分どおりに遺産を分けてほしいと思うなら、それを遺言で伝えるのもよい方法です。明確な方針があると、家族もすっきりするでしょう。

2.トラブルを生じさせない遺言であること
 トラブルを防ぐための遺言であるにもかかわらず、実際のところ遺言が紛争の火種となるケースが少なくありません。

例えば、表現があいまいで何通りもの解釈ができるもの。あるいは、特別な理由もなく(遺言者にはあっても、家族には分からず)、特定の相続人に極端に有利な内容となっているようなものです。何か裏工作があったのでは…などと、疑心暗鬼のタネになりかねません。
 
また、遺産の取り分にかかわる内容では、常に遺留分への配慮が必要です。遺留分に反した遺言も有効ですが、減殺請求の対象になります。自分の責任でないとはいえ、結果としてほかの人の遺留分を侵害してしまった相続人との間がギクシャクしてしまっては意味がありません。
 
遺留分を侵害せざるを得ない事情があるときは、生前に家族によく話し、理解を求める努力が必要でしょう。

3.法的に有効な遺言であること
 せっかくの遺言でも、遺言として認められなければ意味がありません。

遺言書は、法律で一定の方式や作成方法が定められていて、これに合致しないものは無効です。
 
特別に難しいことを要求されているわけではありませんので、必要以上に身構えることはありません。基本ルールをしっかりとおさえて、ケアレスミスに注意することです。

4.遺言執行者を指定しておくこと
 遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。

そうした場合に、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行してくれる人が遺言執行者です。遺言執行者には、相続財産の管理・処分をはじめ、遺言の執行に必要な一切の行為を実行する義務と権利があります。この遺言執行者の指定は遺言でしかできません。
 
遺言執行者は争族防止の強い味方になりますので、ぜひ、遺言で指定しておくとよいでしょう

5.付言事項を必ず付け加えること
 遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。

法定相続分と異なる相続分を指定する場合には、なぜそのようにしたのかという理由を付け加えることが、後に相続人同士がもめないためにも有効です。
 
「付言事項」と言われるもので、遺言の内容として法律的に意味があるわけではありませんが、遺族の円満な関係を切に希望する旨が遺言者の生の言葉で綴られていた場合、相続人同士の争いを防止する効果が期待できます。その上で日頃から子どもたちに自分の考えを話し、自分の死後お互いがもめないように諭しておけば万全です。


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2011.04.11更新

 遺産分割協議書には特に様式は指定されておりません。内容が明確であるものであればどのような形式をとってもかまいません。 協議書に押印する印章は、印鑑証明を受けた実印を使用することになります。

遺産分割協議書の作成例

                      遺産分割協議書


 平成○年○月○日に死亡した被相続人甲の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

1、 相続人乙が取得する財産

  (1) 札幌市中央区西24丁目10番地   宅地  510平方メートル
  (2) 同所同番地所在  家屋番号95番
      鉄骨鉄筋コンクリート2階建て居宅1棟
      床面積420平方メートル
  (3) 上記居宅内にある家財一式


2、 相続人丙が取得する財産

  (1) ○○銀行○○支店  普通預金  5,633,850円
  (2) ○○銀行○○支店  定期預金  8,000,000円
  (3) ○○株式会社 株式 10,000口


3、 相続人乙が負担する債務

  (1) 平成○年分の固定資産税    800,000円
  (2) ○○銀行からの借入金     1,000,000円


 上記のとおり相続人全員による遺産分割協議書が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通所持する。


平成○年○月○日
○市○町○○番地      相続人 乙   印
○市○町○○番地      相続人 丙   印


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2011.04.04更新

 遺言書があれば全てがうまくゆくというわけではありませんが、「遺言書を作成しておく」ことは、被相続人となる人の意思を明らかにする唯一の手段です。
 一般的に各相続人はそれぞれの家庭をもち、その家庭が一番大切なところとなります。その結果自分のところを優先に考えた主張をするために、トラブルに発展していくケ-スが多くなっているのです。分割が決まっていないと、各相続人の気持ちとして少しでも多くの財産を貰いたいというのも人情だとおもいます。

 遺言を書くことは、親として最後の義務であるといわれているのも、この辺からきているのだと思われます。

 特に以下のような場合には、遺言書を作成した方が良いと思われます。

(1)  子供のいない夫婦
(2)  再婚した夫婦
(3)  相続人間に不和がある場合
(4)  自分の事業を承継させたい場合
(5)  相続人以外の人に財産を分けたい場合  
(6)  婚姻届けをしていない場合 
(7)  財産を与えたくない相続人がいる場合  
(8)  相続人が未成年者の場合  
(9)  相続に何らかの条件を付けたい場合  
(10) 配偶者の生活基盤と生活資金を確保したい場合

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