2014.09.25更新

要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居し空き家となった自宅の敷地については、平成26年1月1日以降に発生した相続から小規模宅地等の特例の対象となりました。
有料老人ホームの設置については都道府県知事への届出が義務付けられていますが、未届状態のところが少なくないというのが現状です.(平成25年10月31日時点で全国9827件中911件が未届)。
届出がされていない有料老人ホームは、本特例の対象施設である「有料老人ホーム」に該当せず、特例の適用対象外になるため特例を適用するためには事前にその施設が届出されているものか契約書や都道府県HP等で確認することが必要となります。

2014.09.19更新

湘南リビング新聞Zivaより抜粋
クリックで拡大します

2014.09.01更新

平成26年1月1日以降の相続から、被相続人が要介護認定を相続開始の直前に受けていれば、老人ホームに入所したことで空き家となった家屋の宅地等でも小規模宅地等の特例の適用対象になります。
従前では、介護を受けるための入所か否かは、特別養護老人ホームを除き入所時の状況で判断するとされていましたが、改正後は要介護認定を受けていたことが法令の要件とされます。

注意すべき点は、対象者が死亡した後に要介護認定が下りた場合でも、適用対象として認められますが、市町村職員による対象者への聞き取り調査が行われるまでに対象者が死亡した場合は、要介護状態であったことを証明する要介護認定を受けていないこととなり、特例の対象とはなりません。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集