2015.01.20更新

ウェルス・サポート倶楽部会員向けの情報誌、冬号が出ました。定期的に無料で配布します。無料会員制ですので、ご入会を検討されては如何でしょうか。
主なタイトル
・あなたの相続税を計算してみよう!
・統計資料から見る相続税の現状

2015.01.06更新

自民・公明の両党は12月30日、平成27年度与党税制改正大綱を決定しました。そのうち、資産税に係る主な部分です。

①住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の延長
親や祖父母が、子や孫に住宅の購入や増改築のための資金を援助する場合、一定の金額まで贈与税を非課税とする措置を平成31年6月まで延長し、特に平成28年10月から1年間は、非課税枠を3,000万円まで拡大(ただし消費税10%時)することに しています。
②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
親・祖父母が金融機関に子・孫名義の口座を開設、信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないことになります。贈与者死亡時の残高は相続財産に、また受贈者が50歳に達した場合、使い残しに対して贈与税が課税されます。
③NISAの拡充
平成28年より、これまで認められていなかった20歳未満の人にも、NISA口座を開設することが認められるようになります(通称:ジュニアNISA,J-NISA)。ただし、年間投資上限を80万円、非課税投資総額を最大400万円(80万円×5年間)とし、親権者等の代理又は同意の下で投資が行われ、18歳になるまで原則として払出しは不可となります。また、併せて、現行NISA(20歳以上の口座開設者)の年間投資上限(現行100万円)が平成28年から年間120万円に引き上げられます。
④教育資金の一括贈与の見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その適用期限を平成27年末から平成31年3月31日まで延長し、特例の対象として教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられました。また、金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができます。

2015.01.05更新

平成25年税制改正で決定された相続税・贈与税の改正内容がいよいよ平成27年1月1日から適用が開始されました。

下記にて、改正内容の再確認です。
①相続税の基礎控除の縮小
  基礎控除額が6割へ引き下げられます。
 
 
②相続税の税率構造の見直し
  最高税率の引き上げ(50%から55%)など税率構造が変わります。
③税額控除の拡大
  未成年者控除・障害者控除の控除額が引き上げられます。
④小規模宅地等の特例の適用範囲の拡大
  居住用宅地の限度面積が240㎡から330㎡へ拡大され、また、居住用宅地と事業用宅地の併用が可能になります。
⑤贈与税(暦年課税)の税率構造の見直し
  最高税率の引き上げ(50%から55%)や直系尊属からの贈与の税率緩和など税率構造が変わります。
⑥相続時精算課税制度の適用要件の見直し
  適用対象者の範囲拡大(受贈者に孫の追加)など適用要件が変わります。

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