2015.03.31更新

ウェルス・サポート倶楽部会員向けの情報誌、春号が出ました。定期的に無料で配布します。無料会員制ですので、ご入会を検討されては如何でしょうか。
主なタイトル
・「結婚・子育て資金」や「住宅取得資金」の贈与に関わる非課税制度
・養子縁組による相続対策の留意点(その1)
・子供に祝福される再婚のために・・(その2) 信託制度の活用

2015.03.24更新

保険料支払能力等のない子等に対する保険料相当額の贈与行為について、国税庁の取扱いは事務連絡の形で公表されています。       (以下抜粋)

「保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、(イ)毎年の贈与契約書、(ロ)過去の贈与税申告書、(ハ)所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、(ニ)その他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることにする。」

以上のことから、①毎年贈与契約書を作成する②過去の贈与税申告書の控えを保存しておく③父等が所得税の確定申告などで、この保険による生命保険料控除を受けないこと(支払者である子等の確定申告で控除する)④その他贈与の事実が確認できるようにしておくこと等が重要になります。

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