2015.05.14更新

相続対策として不動産保有会社を設立し、家屋名義を不動産保有会社に変更すると以下のようなメリットがあります。

○本来不動産所有者に入る家賃収入が不動産保有会社に入り、個人財産の蓄積を防ぐことができる

○会社設立時の出資者を将来の被相続人以外(例えば「子」)にしておけば、相続税の課税を先延ばしにすることができる

○不動産より出資持分の方が、登記費用などのコストもかからず容易に贈与することができる

○会社に収益力を付けることができれば、相続税の納税資金の準備ができる

○会社で生命保険に加入することで、その生命保険金の活用ができる

○相続人ごとに不動産保有会社を設立すると家賃収入を分散できて、争族対策となる

 

なお、会社を設立すると以下のような費用負担や手間が増加するため留意が必要です。

○会社設立のための費用の負担

○社会保険料の負担

○決算・申告のための税理士費用の負担

○法人税等の負担

○経理事務を行う手間

 

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