2015.07.13更新

生前に遺言を残していれば、残された家族の相続税の負担を軽くする「遺言控除」を導入する案が、自民党内で浮上しています。
現行の基礎控除額は、平成27年1月から「3千万円+法定相続人の数×6百万円」と改正されましたが、その基礎控除額を数百万円分上乗せする内容となっています。
遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図ることが目的で、早ければ平成29年度税制改正にて盛り込まれ、平成30年度からの導入を目指すとのことです。

2015.07.13更新

生前に遺言を残していれば、残された家族の相続税の負担を軽くする「遺言控除」を導入する案が、自民党内で浮上しています。
現行の基礎控除額は、平成27年1月から「3千万円+法定相続人の数×6百万円」と改正されましたが、その基礎控除額を数百万円分上乗せする内容となっています。
遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図ることが目的で、早ければ平成29年度税制改正にて盛り込まれ、平成30年度からの導入を目指すとのことです。

2015.07.06更新

平成27年度税制改正のキーワードとなったのは、「高齢者」と「富裕層」でした。

まず「高齢者」に対しては、保有する資産を市場にまわして経済を活性化させるとともに、消費意欲の旺盛な若年層へ資産移転を促すためのメニューがずらりと並びました。その代表的なものが、「住宅取得資金の贈与税の非課税制度の期間延長」や「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設」などの各種贈与の非課税特例の拡充です。

もう一つの「富裕層」に対しては、さらなる監視強化を図るための改正が行われました。
その筆頭が「財産債務調書」です。これまで所得が2千万円超の人に提出が義務付けられていた財産債務明細書が名を変え、「財産の価額の合計額が3億円以上」、または、「有価証券などの金融資産1億円以上」が提出基準に加えられました。保有する有価証券の銘柄や財産の所在などの記載が必要とされており、富裕層はこれまで以上に資産の中身を把握されることになります。
また、富裕層には「国外転出時課税制度」が創設され、有価証券などの金融資産を1億円以上持つ人を対象に、出国(国内に住所等を有しなくなること)する段階で、国内で株式等を売却したものとみなして含み益に税率20%の所得税・個人住民税が課税されます。この制度は、出国先の非課税国・低税率国で金融資産を売却することで日本国内でのキャピタルゲイン課税を逃れるといった行為を防止する目的で創設されました。出国先で金融資産の売買を行わなければ、実質的に課税免除となるため、対象となる人はさほど多くないとみられていますが、今後対象は広がる可能性もありそうですので注視していく必要があります。

2015.07.06更新

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成 27 年分の路線価図等の閲覧が、7月1日(水)に開始されました。
路線価図等は、ご自宅などでインターネットにより閲覧できます。
【国税庁HPのURL】http://www.rosenka.nta.go.jp/

2015.07.03更新

自社株式の相続や贈与をどうするかは、事業承継を考えるときの重要課題の一つです。会社の業績や投資により評価が下がっている時に、後継者に自社株式を贈与することが、一般的な事業承継対策となりますが、そのためには自社株式の評価方法の基本をしっかりと理解する必要があります。
自社株式は、上場会社でない限り、通常「取引相場のない株式」として評価を行います。
財産評価基本通達での「取引相場のない株式」の評価方法は、会社規模によって異なり、会社規模の判定は、「従業員数」、「総資産価額(帳簿価額)」、「取引金額(売上高)」の3要素で決められます。この3要素により会社規模を「大会社」、「中会社」、「小会社」に分類し、分類ごとに「類似業種比準価額方式」、「純資産価額方式」と、これらの併用方式によって評価を行うことになります。これが原則的な評価方法となります。
しかしながら、同族関係者の所有していない株式は、支配目的で保有している株式でないため、原則的な評価方法では行わずに、例外的な評価方法としての「配当還元方式」にて評価を行うことになります。
これらをしっかりと理解ができれば、それから株式の評価を下げる具体的な対策が始まります。

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