2016.02.12更新

平成27年12月24日閣議決定された、平成28年度税制改正の大綱で空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設がなされました。

・被相続人だけが居住していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)を相続した相続人が相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋(耐震性のない場合は耐震改修したものに限る)または除去後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円を控除する。

・譲渡する家屋または土地は、相続から譲渡するまで居住、貸付け、事業の用に供されておらず、譲渡価額が1億円を超えないこと。

・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用。が決定されました。

2016.02.12更新

平成27年12月24日閣議決定された、平成28年度税制改正の大綱で空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設がなされました。

・被相続人だけが居住していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)を相続した相続人が相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋(耐震性のない場合は耐震改修したものに限る)または除去後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円を控除する。

・譲渡する家屋または土地は、相続から譲渡するまで居住、貸付け、事業の用に供されておらず、譲渡価額が1億円を超えないこと。

・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用。が決定されました。

2016.02.02更新

民法では、一定範囲の法定相続人に法定相続分の一部を補償する制度、すなはち、遺留分制度が設けられています。相続が開始すると一定の範囲の相続人は被相続人の財産の一定割合(遺留分)を確保し得る地位をもちます。これを遺留分権といいます。遺留分を侵害した遺贈や贈与がなされた場合、その遺贈や贈与の効力を奪う具体的・派生的権利が生まれます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属で、被相続人が遺すべき相続財産の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。

なお、遺留分を侵害する遺言が存在していた場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使する方法により、遺留分を確保できるものであり、その遺言がただちに無効となることはありません。紛争を回避していくためには、遺留分を十分意識して侵害をしないような遺言を作成していくことになります。遺言で減殺の順序を指定しておけば、遺留分減殺請求の対象となる財産から外したい財産を確保することも可能になります。

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