2023.12.08更新

★前提条件を次の相続内容で試算
*所有財産:3億円
*受贈者 :配偶者と子供2人と孫4人
*遺産分割は法定相続分とし、配偶者控除を適用

 

[ケース1] 何も相続対策をしない場合


*課税財産額    300,000,000円
*基礎控除額    ▲48,000,000円
*課税対象額    252,000,000円
*算出相続税額   配偶者33,400,000円、子11,900,000円×2

          =23,800,000円

*配偶者の税額軽減 ▲33,400,000円  
*納付税額     23,800,000円 → ①

 

「ケース2」 相続対策として配偶者、子2人、孫4人に毎年110万円ずつ10年間贈与した場合


*課税財産額    223,000,000円 (10年間の贈与財産額77,000,000円をマイナス) 
*基礎控除額    ▲48,000,000円
*課税対象額    175,000,000円
*算出相続税額   配偶者19,250,000円、子6,750,000円×2

          =13,500,000円
*配偶者の税額軽減 ▲19,250,000円
*納付税額   13,500,000円 → ②   

①-② 税圧縮効果 10,300,000円

 

課税財産額が大きいほど税圧縮効果も大きくなります。
注)贈与財産の相続財産への加算は考慮していません。

2023.11.17更新

マイホーム(居住用財産)とは、自分若しくは家族が生活の拠点としている家屋やその敷地をいいます。それを売却した場合に、確定申告をすると3,000万円の特別控除の特例(租税特別措置法35条)が受けられますので、税負担はかなり軽くなります。

 

しかし、この特例は次の要件を全てクリアーしないと受けられませんので注意が必要です。


① 国内にあるマイホーム(居住用財産)であること
② 売却先が親子や夫婦、同族会社など特別な間柄にないこと
③ 居住用として使わなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
④ 家屋を解体した場合は、1年以内に譲渡契約を結び、3年後の12月31日までに売却すること
⑤ 家屋の解体の日から譲渡契約の締結日まで、賃貸として使っていないこと
⑥ 売却の年の前年及び前々年に3,000万円の特別控除やその他の特例を受けていないこと

 

なお、この特例は次の家屋に該当する場合は適用されません。判断に迷う場合は専門家に相談されることをお勧めします。

 

① この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
② 仮住まいとして一時的な目的で入居した家屋
③ 別荘などのように主に趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

2023.10.13更新

遺産分割協議において相続人に未成年者がいる場合は、その親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をすることとなりますので、子のために特別代理人を選任する請求を家庭裁判所にしなければなりません。(民法826条)

 

また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。

 

利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議で、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

 

この場合は、母は子の代理行為することはできません。そのため、親権者や利害関係者が、家庭裁判所に対して特別代理人の選任の申し立てを行う必要があります。その結果、母は特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

しかし、相続の内容や家庭の事情を知られるため、通常は、親族の方が特別代理人になることが多いようです。

 

ただし、家庭裁判所での特別代理人の選任には1か月程度かかります。相続税の申告は10ヶ月以内ですので、遺産分割協議書作成の時期が相続税の申告期限に関わってまいりますので、早めに申し立ての準備をしておくのが良いでしょう。

 

なお、遺産分割を行わず、法定相続分のとおりに相続する場合は、特別代理人の選任の必要はありません。

2023.09.25更新

「小規模宅地等の特例」は店舗・事務所やアパート、駐車場などの賃貸している土地を相続する場合に適用されます。

賃貸している土地は「貸付事業用宅地等」として特例の適用となりますが、「特定事業用宅地等」や「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」との併用が可能です。

そのために限度面積の調整計算をした後、最も有利に減額されるものから優先して選択することで、節税につながる場合があります。

 

ここでは、「小規模宅地等の特例」における宅地等の利用区分と減額される割合について、解説します。

 

⑴ 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等

・貸付事業以外の事業用の宅地等 
特定事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%

・貸付事業用の宅地等
(一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等)
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%

(一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等)
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%

(被相続人等の貸付事業用の宅地等)
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%

 

 

⑵ 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

 特定居住用宅地等に該当する宅地等 限度額 330㎡ 減額割合 80%

 

⑶ 限度面積の調整計算

貸付事業用宅地等(③④⑤)と、それ以外の宅地等(①②⑥)の併用時の限度面積の調整計算は、次のとおりです。
(① +②)×200/400+⑥×200/300+(③+④+⑤)≦200㎡
(原則として無償で貸し付けている宅地等は、貸付事業用宅地等として特例の適用は受けることができません)

 

相続対策として専門性を要する制度ですが、有効に活用すれば大きな節税効果をもたらすことが可能です。活用される場合は、専門家に相談するなどして、特例を最大限に有効活用することをおすすめします。

 

 

 

2023.09.21更新

土地の評価は財産評価基本通達により地目別(宅地・田畑・原野・山林等)に評価すると規定されています。

 

登記上の地目が現況の地目と一致しない場合は、課税時期の現況によって地目を判定します。

 

また、地積においても、登記簿上の地積と実際の地積が一致しないケースがあります。この場合、相続した時の実際の地積によって評価する必要があるとされています。

 

なお、登記簿上の地積と実際の地積が大きく乖離している場合は、実測の必要があります。しかし、必ず実測が求められているわけではなく、亡くなった方が取得した時の資料等を参考にして評価をしても良いと理解されています。

2023.08.04更新

成年後見制度は、大きく「法定後見制度」「任意後見制度」の二つの制度に分かれています。

 

「法定後見制度」とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)で判断能力が不十分な人が消費者被害など、本人にとって様々な不利益を被る被害から法的に保護するために設けられています。この制度は、障害の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の三つに分かれますが、ここでは、「後見」に限定して解説します。

 

この制度の手順は、申立人が家庭裁判所に法定後見の審判の申立てを行い、同所の審判が確定されることで保護が開始されることとなります。なお、後見開始の審判がされると、家庭裁判所が後見人等を選定して法定後見が開始され、特別な事情がない限り本人が死亡するまで続きます。

 

「任意後見制度」とは、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ選んだ任意後見人との間で、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務に関する代理権を与える契約(後見契約)を公正証書(任意後見契約公正証書)で締結しておくものです。

 

この制度の場合は、任意後見に係る契約内容を本人と任意後見人との間で決定できるので、法定後見よりも、本人の意思を反映させることが比較的容易となります。やがて、本人の判断能力が低下した場合、任意後見人などが家庭裁判所に対して、任意後見人の後見事務を監督する任意後見監督人の選任を請求して、家庭裁判所でその任意後見監督人が選任されたら任意後見がスタートします。

 

このように、上記の二つの制度は、判断能力が衰える前か後かで後見の開始時期などが異なります。そして、その根拠法令も、「法定後見制度」は民法で、「任意後見制度」は任意後見契約法となっています。

 

2023.06.20更新

一回目、両親の一方が亡くなったときを「一次相続」、二回目、もう一人がなくなったときが「二次相続」です。

 

一次相続の場合、配偶者は、法定相続分または1億6,000万円のいずれかの多い金額までは相続税が非課税となる「配偶者の税額軽減」の制度が受けられます。さらに被相続人の居宅敷地の330㎡まで評価額を80%減額する「小規模宅地等の特例」を適用できます。

 

このように配偶者には様々な優遇措置があり、相続税がかからないということも多くあります。このような制度や特例を適用することで、相続税が0円となるということから、配偶者が財産の全額を相続するケースがよくあります。

しかし、そこに落とし穴があって、二次相続まで考えて財産分けをしないと莫大な相続税がかかる場合があります。

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人のケースで遺産総額1億6,000万円を、一次相続で全額配偶者が相続した場合と、相続人3人が法定相続分で相続した場合では、一次と二次相続で相続税額にどれ位の差が出るかシミュレーションしてみましょう。

 

1 配偶者が全額財産を相続した場合
〇一次相続                    相続税    0円
〇二次相続 子二人が相続             相続税 2,140万円

                         合計  2,140万円


2 相続人が法定相続分で財産を相続した場合
〇一次相続 配偶者8,000万円、子各々4,000万円   相続税  740万円
〇二次相続 子各々4,000万円            相続税  470万円

                         合計   1,210万円

 

トータルで見ると上記1と2では、実に930万円の差があります。

もし、配偶者が他に自分の財産を持っているとしたら、二次相続での税額の差はさらに大きくなります。

 

このように、相続人の数や遺産総額、配偶者固有の財産の額によって、最適な財産の配分が変わってきますので、目先にとらわれず長い目で対策をしていく必要があります。

2023.05.19更新

相続や遺贈で取得した財産を特定の団体に寄付すると、寄付した財産に相当する金額について、相続税を非課税とする特例が定められています。(租税特別措置法第70条)

 

最近では「社会のために役立てたい」、「お世話になった組織に恩返しがしたい」ということで、相続財産を寄付するケースが増えていると言われています。この特例が、故人や相続人の意志を生かしながら相続税の節税にもなる一石二鳥の効果があることが、その理由なのかもしれません。

 

ただし、この特例を適用するためには次の4つの要件があり、それらを全て満たす必要があります。

 

①寄付した財産は相続や遺贈によって取得したものであること(相続や遺贈によって取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます)


②相続税の申告期限までに相続した財産を寄付すること


③寄付先が国、地方公共団体、その他の教育や科学の振興などに貢献することが顕著であると認められる「公益を目的とする」特定の法人(独立行政法人や社会福祉法人などの公益法人)であること


④被相続人の遺言による寄付ではないこと

 

この特例の適用に当たっては、特に、上記②の申告続きにあまり時間がないことや、同③の「公益の目的のため」の寄付に該当するかどうかという点の判断が難しいことから、この特例の適用をお考えの方は、まずは専門家である税理士に相談することをお勧めします。

2023.04.24更新

遺言執行者は、遺言により指定しますが、指定がない場合は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで選任できます。

 

一般的に、遺言者の逝去により相続が開始されますが、遺言書があればその内容に従い財産が受け継がれます。この財産の引き渡しを行うのが遺言執行者です。

具体的には民法に次のとおり規定されています。

 

第1007条(遺言執行者の任務の開始)
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

第1011条(相続財産の目録の作成)
1遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

 

上記のとおり、遺言内容の実現のために遺言執行者が負っている開示に関する義務は、相続人に対してのみに限定されており、その実現は遺言執行者の役割とされています。

したがって、基本的に相続人が遺言について何か義務を負うという仕組みにはなっておりませんので、仮に、法定相続人ではない受遺者がいた場合でも、相続人はその受遺者に遺言を開示する義務を負はないこととなります。

2023.04.20更新

相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地等を売却した時に最大3,000万円を譲渡所得から差し引くことができる特例(以下、「空家特例」)が、令和5年度税制改正大綱において4年間延長されました。

 

ただし、特例の適用条件等について、一部見直され、次のとおり改正されます。


①特別控除額の上限の縮小
相続人の数による制限が追加されました。被相続人の居住用不動産を取得した相続人の数が3人以上いれば、控除上限額が2,000万円に引き下がります。

 

②耐震リフォームや家屋の除去要件の緩和
相続により取得した家屋又はその敷地等の譲渡をした場合において、当該家屋が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、以下の条件に該当すれば「空家特例」が適用できることとしました。

・耐震基準に適合することとなった場合
・家屋全部の取壊しもしくは除却がされ、またはその全部が滅失した場合

 

これまでは、この「空家特例」を使う場合、売主が耐震工事をしてから売る、又は更地にしてから売る必要がありました。しかし、今回の改正により、加えて買主が買った後に耐震工事を行う、或いは更地にするという場合にも「空家特例」が認められることになります。このように買主の裁量に任せて耐震工事などができることで、特例適用の使い勝手がとてもよくなりそうです。

 

なお、「空家特例」の適用期間は令和6年1月1日から令和9年12月31日までの譲渡について適用されます。

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