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相続税申告

相続が発生した方へ

被相続人が死亡(相続の開始)しますと、まず葬儀、四十九日の法要が行なわれます。
その後は、どのような手順で進めていくのでしょうか?

相続開始 1.遺言書の有無の確認を行ないます

故人の遺言書が存在するのかどうか確認する必要があります。
⇒相続人ご本人様でお調べ下さい。

  2.相続人の確認をする必要があります。

被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集します。これを、ご自身でお出来にならない時は
⇒提携の司法書士法人市川事務所でお手伝いします

3.遺産の調査・債務の有無の確認をします

相続人がすべての財産を把握しているとは限りません。どのような財産があるのか、借金があるのかを調査する必要があります。その為には関係するであろう金融機関などへの残高照会、名寄帳による所有不動産の確認、保険証券・株券等の有無を確認していく必要があります。
この調査により財産目録を作成します。相続人ご自身では時間がなくお出来にならない時は
⇒㈱湘南財産コンサルタンツでお手伝いします。

3ヶ月以内 4.相続放棄・限定承認

相続放棄は自分が相続人とわかった時から3カ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければなりません。
⇒提携の司法書士法人市川事務所でお手伝いします。

4か月以内 5.準確定申告をします

被相続人の死亡日から4カ月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告が必要となり、申告・納付を行ないます。
⇒TAO税理士法人でお手伝いします。

  6.遺産の内容が確定しましたら遺産分割協議書を作成します。

遺産の内容をお調べ頂きます。根抵当の設定された物件があれば6カ月以内に登記の必要が生じますので、注意。遺産の全容を把握しましたら、相続税がかからない場合でも遺産分割協議書を必ず作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成が必要とされないのは、遺言書がある時と、相続人が一人の時だけです。最良な遺産分割プランのご提案、2次相続を踏まえた安心な分割案等、ご納得頂ける分割案をご提案致します。
⇒TAO税理士法人でお手伝いします。

  7.遺産の名義変更、保険金請求など諸手続き

不動産(土地、建物)の相続登記⇒司法書士法人市川事務所でお手伝いします。
銀行預金、郵便貯金等は名義変更したり解約手続きをして現金化していきます。
株式、投資信託など証券会社での名義変更手続き、また、死亡保険金の請求、高額医療費の請求なども必要です。相続人ご自身では時間が取れなくて出来ないときは
⇒㈱湘南財産コンサルタンツでお手伝いします。

10か月以内 8.相続税申告書の作成、申告

被相続人の死亡日から10ケ月以内に相続税の申告書を提出します。
⇒TAO税理士法人でお手伝いします。
 
同じく10ケ月以内に納税も必要です。納税手続きは
⇒㈱湘南財産コンサルタンツでお手伝いします。延納又は物納する場合には10カ月以内に諸手続きが必要となりますので、ご注意ください。

株式会社湘南財産コンサルタンツの料金
基本報酬 15万円
加算報酬 遺産調査

照会1件あたり
1万円

名義変更サポート 手続き先1件あたり
5,000円

※ 金融機関等における名義変更手数料、残高証明書発行手続料等の実費は別途ご負担ください。
※ 消費税は別途必要となります。

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