相続税申告
相続が発生した方へ
被相続人が死亡(相続の開始)しますと、まず葬儀、四十九日の法要が行なわれます。
その後は、どのような手順で進めていくのでしょうか?
| 相続開始 |
故人の遺言書が存在するのかどうか確認する必要があります。 |
被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集します。これを、ご自身でお出来にならない時は
相続人がすべての財産を把握しているとは限りません。どのような財産があるのか、借金があるのかを調査する必要があります。その為には関係するであろう金融機関などへの残高照会、名寄帳による所有不動産の確認、保険証券・株券等の有無を確認していく必要があります。 |
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| 3ヶ月以内 |
相続放棄は自分が相続人とわかった時から3カ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければなりません。 |
| 4か月以内 |
被相続人の死亡日から4カ月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告が必要となり、申告・納付を行ないます。 |
遺産の内容をお調べ頂きます。根抵当の設定された物件があれば6カ月以内に登記の必要が生じますので、注意。遺産の全容を把握しましたら、相続税がかからない場合でも遺産分割協議書を必ず作成する必要があります。 |
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不動産(土地、建物)の相続登記⇒司法書士法人市川事務所でお手伝いします。 |
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| 10か月以内 |
被相続人の死亡日から10ケ月以内に相続税の申告書を提出します。 |
株式会社湘南財産コンサルタンツの料金
| 基本報酬 | 15万円 | |
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| 加算報酬 | 遺産調査 | 照会1件あたり |
| 名義変更サポート | 手続き先1件あたり 5,000円 |
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※ 金融機関等における名義変更手数料、残高証明書発行手続料等の実費は別途ご負担ください。
※ 消費税は別途必要となります。









