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税務調査への立会い

相続時の税務調査は預貯金の流れが最重要ポイントです!
相続税の申告書を提出した後一番心配なのは税務調査でしょう。

税務調査が来るのは「4件に1件の割合」と言われていますが、財産、特に多くの預貯金が頻繁に動いている場合や、争いごとがあったときは調査の対象として選定される場合が多いようです。
調査の時期は申告書を提出してから最初の8月~12月にくる可能性が一番高く、次に2年目の8月~12月、3年目の8月~12月に来なければ税務調査はその後は来ない可能性が高いといわれています。

税務調査で注目されるのは預貯金の流れ
相続税関連の税務調査で最も問題になるのは現金預金の取引内容です。

特に名義預金の関係は詳しく調べられます。
名義預金というのは、亡くなった方の預貯金が贈与の手続きをしないままに他の家族の名義になっているものです。税理士も申告書作成時には被相続人の過去何年間かの預貯金の流れを確認します。特に大きい出金に関してはどこへいったのか、亡くなった日現在でほかの家族の名義になっていないか等をよく調べます。

税務署に相続税の申告書が提出されると、税務署の担当官が関係のありそうな全ての金融機関に相続が発生した日現在の被相続人、相続人、家族の預貯金の残高と過去何年間かの預貯金の取引明細の問い合わせがあります。

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