相続専門税理士が対応

円満相続は私たちに
お任せください。

エリア規模No.1

40

以上の実績

相談件数

年間約

350

地域
密着型

訪問対応

訪問

対応

土日祝でも

対応可

初回相談無料

初回相談

無料

TOP MESSAGE

後悔しないために、
今、正しい選択を

相続は人生に一度きり。だからこそ、万が一のときに信頼できるプロに相談する事が、未来への第一歩です。TAO税理士法人は、経験豊富なプロフェッショナルが、お客様の未来を支えるための最善のアドバイスをご提供します。
迷いや不安が生じたとき、どうぞお気軽にご相談ください。
お客様の思いを形にするお手伝いをいたします。

TAO税理士法人
代表社員
 公認会計士・税理士

土屋 元人

For the
community...

地域の方々の円満相続のために。
相続専門税理士にいつでも
気軽にご相談ください。

地域の方々の
円満相続のために。
相続専門税理士にいつでも
気軽にご相談ください。

私たちは

  • 難しい言葉は使いません
  • 分かりやすく説明します、何でも質問してください
  • 相談しやすいスタッフが応対します
  • 必要に応じ弁護士・司法書士などの専門家を紹介します
  • 土・日・祝日 相談可、訪問可
  • 藤沢センター・渋谷センターどちらも駅から徒歩5分
  • 初回相談は無料

土日祝対応
可能

訪問対応
可能

オンライン
相談OK

藤沢センター

【営業時間】
9:00~17:00
※月~金(土日祝対応可)

〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15 藤沢リラビル2F・3F

Googlemap

渋谷センター

【営業時間】
9:00~17:00
※月~金(土日祝対応可)

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-6-20
第5矢木ビル4F

Googlemap

OUR STRENGTHS

私たちの4つの強み

1

相続専門の
税理士が対応

相続税の申告においては専門性がとても必要とされます。経験豊富な相続専門の税理士が、お客様のご相談にお応えいたします。

2

エリアNO.1
40年以上実績

昭和57年藤沢市にて開業以来、湘南地域のお客様を中心に多数の事例を経験。ご満足いただけるアドバイスを提供いたします。

3

強みの土地評価で
差がつきます

納税額は申告する税理士の能力によってかなりの違いが出てきます。様々な評価方法や特例を熟知した専門家が対応いたします。

4

次の相続に向けての
対策も可能

大切な財産をお守りする。そして無事、賢く承継する。50年後、100年後を見据えた相続対策を、全力でサポートいたします。

MEDIA

メディア掲載事例

日本経済新聞信頼できる相続・贈与に詳しい「相続税理士50選」に掲載されました

掲載記事はこちら

SUPPORT

私たちが円満相続に向けて
みなさまをサポートいたします。

土屋 元人

代表社員 公認会計士・税理士

土屋 元人

税務・会計・その他、幅広い視点で物事を考え、お客様の予想を超えるサービスの提供を心掛けて参ります。

松本 岩光

社員 税理士

松本 岩光

税務署に約40年間勤務した知識と経験を生かして、お客様のニーズにお応えします。お客様の不安や疑問に親切・丁寧にお答えして質の高いサービスを提供して参ります。

中尾 隆史

公認会計士・税理士

中尾 隆史

好きな言葉は「成長」です。
日々、少しづつでも成長し、お客様に貢献することが私の生きがいです。いつでも、お気軽にお声掛け下さい。

比留川 美緒

税理士

比留川 美緒

皆様に安心していただけるように丁寧な対応を心掛けて精進して参ります。よろしくお願い致します。

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続発生

生命保険を受け取った。相続税はかかるの?

私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。相続税はかかりますか?なお、長女は相続を放棄しています。※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)※生命保険契約契約者(保険料負担者):被相続人被保険者:被相続人死亡保険金受取人:被相続人の妻

Solution / Results

今回は相続税はかかりませんでした。

被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

Consultation

相続発生

突然、父が亡くなった。

突然、父が亡くなった。何をすればよいのか全く分からない。アドバイスをいただきたい。相続人2人(母と長男)相談者:男性(58歳)

Solution / Results

弊社にて相続税申告のサポートをいたしました。

突然のことで何をしていいのか当然分からないものです。まずは落ち着いて焦らず段取りよく進めていくためにも、相談者の話をしっかり聞くことを心掛けました。なお、ご相談にあたって、下記の点をわかりやすく説明しました。①何をすればよいのか②誰に相談すればよいのか※相続争いに関するご相談は弁護士、相続不動産の名義変更は司法書士、相続税申告が必要の際は税理士(弊社)、が専業となるが、ワンストップで相談できることをお伝えした。③誰が相続人になるのか④相続財産はどのように分けるのか⑤相続税は必ず支払うのか⑥どのようなものが相続財産になるのか結果、相続財産を確認したところ、8,000万円の財産があることが分かり、基礎控除の4,200万円を超えるため、弊社にて相続税申告のサポートをすることになりました。説明が分かりやすく、ぜひお任せしたいとのお言葉をいただきました。また、不動産の名義変更につきましては、提携している司法書士をご紹介させていただきました。

Consultation

相続後

父と母が他界しました、相続をどうしたら良いかわかりません。

父が他界して3ヶ月後に母が他界しました、相続をどうしたら良いかわかりません。

Solution / Results

遺産分割のアドバイスで、相続税を節税。

数次相続であるため一次相続は二次相続の申告期限に延長されることを説明し、遺産分割の方法などをアドバイスした。その結果、一次相続で配偶者控除を適用し、二次相続で小規模宅地の特例を適用するなどして、相続税をかなり節税できた。

Consultation

相続後

実家が空き家となり、その維持管理ができません。

被相続人が一人住まいしていた実家が空き家となり、その維持管理ができません。

Solution / Results

特例を適用できることをご提案しました。

「空き家特例」の条件を満たしていたので、売却をして3,000万円の特例を適用できることを提案した。翌年、実家を取り壊して更地にして売却した。そして、3,000万円の特例を受けるべく確定申告をした。

初回無料相談受付中