2011.04.04更新

 遺言書があれば全てがうまくゆくというわけではありませんが、「遺言書を作成しておく」ことは、被相続人となる人の意思を明らかにする唯一の手段です。
 一般的に各相続人はそれぞれの家庭をもち、その家庭が一番大切なところとなります。その結果自分のところを優先に考えた主張をするために、トラブルに発展していくケ-スが多くなっているのです。分割が決まっていないと、各相続人の気持ちとして少しでも多くの財産を貰いたいというのも人情だとおもいます。

 遺言を書くことは、親として最後の義務であるといわれているのも、この辺からきているのだと思われます。

 特に以下のような場合には、遺言書を作成した方が良いと思われます。

(1)  子供のいない夫婦
(2)  再婚した夫婦
(3)  相続人間に不和がある場合
(4)  自分の事業を承継させたい場合
(5)  相続人以外の人に財産を分けたい場合  
(6)  婚姻届けをしていない場合 
(7)  財産を与えたくない相続人がいる場合  
(8)  相続人が未成年者の場合  
(9)  相続に何らかの条件を付けたい場合  
(10) 配偶者の生活基盤と生活資金を確保したい場合

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