2011.04.18更新

1.自分の意思を明確に伝え、家族に理解される遺言であること
 どのような遺産の分け方が最良なのか、答えは1つではないでしょう。周りの意見は参考にしても、振りまわされるのはよくありません。

自分がどうしたいのかをはっきりさせ、それを家族に伝えることが大切です。しかし、一人よがりの押しつけは好ましくありません。家族のために一番良いと思う方法を考えましょう。
 
法定相続分どおりに遺産を分けてほしいと思うなら、それを遺言で伝えるのもよい方法です。明確な方針があると、家族もすっきりするでしょう。

2.トラブルを生じさせない遺言であること
 トラブルを防ぐための遺言であるにもかかわらず、実際のところ遺言が紛争の火種となるケースが少なくありません。

例えば、表現があいまいで何通りもの解釈ができるもの。あるいは、特別な理由もなく(遺言者にはあっても、家族には分からず)、特定の相続人に極端に有利な内容となっているようなものです。何か裏工作があったのでは…などと、疑心暗鬼のタネになりかねません。
 
また、遺産の取り分にかかわる内容では、常に遺留分への配慮が必要です。遺留分に反した遺言も有効ですが、減殺請求の対象になります。自分の責任でないとはいえ、結果としてほかの人の遺留分を侵害してしまった相続人との間がギクシャクしてしまっては意味がありません。
 
遺留分を侵害せざるを得ない事情があるときは、生前に家族によく話し、理解を求める努力が必要でしょう。

3.法的に有効な遺言であること
 せっかくの遺言でも、遺言として認められなければ意味がありません。

遺言書は、法律で一定の方式や作成方法が定められていて、これに合致しないものは無効です。
 
特別に難しいことを要求されているわけではありませんので、必要以上に身構えることはありません。基本ルールをしっかりとおさえて、ケアレスミスに注意することです。

4.遺言執行者を指定しておくこと
 遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。

そうした場合に、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行してくれる人が遺言執行者です。遺言執行者には、相続財産の管理・処分をはじめ、遺言の執行に必要な一切の行為を実行する義務と権利があります。この遺言執行者の指定は遺言でしかできません。
 
遺言執行者は争族防止の強い味方になりますので、ぜひ、遺言で指定しておくとよいでしょう

5.付言事項を必ず付け加えること
 遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。

法定相続分と異なる相続分を指定する場合には、なぜそのようにしたのかという理由を付け加えることが、後に相続人同士がもめないためにも有効です。
 
「付言事項」と言われるもので、遺言の内容として法律的に意味があるわけではありませんが、遺族の円満な関係を切に希望する旨が遺言者の生の言葉で綴られていた場合、相続人同士の争いを防止する効果が期待できます。その上で日頃から子どもたちに自分の考えを話し、自分の死後お互いがもめないように諭しておけば万全です。


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