2011.04.25更新

 公証人に依頼せず、自分で手書きで作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。
 自筆証書遺言の利点は、自分ひとりで作成できるため、遺言したこともその内容も秘密にできることです。
 ただし、個人でつくるために不備のある場合が多く、とくに病気中の作成は健康時と筆跡が変わることもあって、往々にして遺言の効力について争いが生じやすいという欠点があります。
 また、紛失したり、隠匿や改変、破棄をされるという危険性も捨てきれません。このため、保管場所は確実に保管することができ、亡くなったあとで相続人に発見されやすい銀行の貸し金庫を利用するか、遺言の執行者に保管を依頼するとよいでしょう。自筆証書遺言が有効であるためには、以下の点に注意をして作成する必要があります。

■自筆遺言書の作成手順と注意点

1.全文を自筆にする
 遺言の内容の全文と日付、および氏名をすべて自筆で書く。タイプライターやワープロ、コンピュータなどによる作成や、代筆してもらったものは認めらません。

2.年月日を明記する
 「平成○○年○月○日」と、年月日が特定できる書き方にします。年月日ではなく、「還暦の日」、「○歳の誕生日」、「平成○年の文化の日」などは年月日が特定できるので有効ですが、「平成○年○月吉日」や、「平成○年○月」などは無効になります。
 なお、遺言が2通以上出てきたときには、もっとも日付の新しいものが有効となります。

3.署名と押印
 署名は本人が特定できるものなら、ペンネームでも通称でも有効になります。
 押印は、実印、認印どちらでもよく、拇印でも有効ですが、改変される危険性も少なくなるので、実印で押印すべきでしょう。

4.加除訂正には訂正印が必要
 偽装・変造を防ぐために、加除訂正の方法は一般文書よりも厳格になっています。
 忘れてはならないのが訂正印です。必ず、署名の下に押印した印鑑と同じものを使って押印します。

5.封入、封印は自由
 封筒に入れるかどうか、封印するかどうかも自由です。ただし、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所に届け出て検認手続きをしてもらうことが必要であるため封入、封印するほうが安心です。

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集