2011.05.02更新

 公正証書遺言の作成手順と注意点は以下のようになります。

1.公正証書による遺言をする

二人以上の証人の立会いのもとに、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。

 証人を頼むなど、めんどうな手続がありますので、弁護士や行政書士に依頼するのが賢明といえます。またそうすることによって、遺言書の文案を作成してもらうこともでき、また、弁護士や司法書士に遺言執行者になってもらえるという利点があります。

2.遺言書の案文をつくる

どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文をつくる。
証人2人を依頼する。

3.公証人に依頼・打合せ

4.遺言公正証書の作成
 指定された日に遺言者と、証人2人が公証人役場に出頭します。

5.遺言公正証書の完成
 遺言書は前もって用意されているので、公証人が遺言者から遺言書の趣旨の口授を受け、その内容があらかじめ筆記しとたところと同一であることを確認した上、あとは署名押印などの形式を踏んで公正証書が完成します。
 遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付されます。

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