2011.05.09更新

 法律で相続人となる人にしてみれば、財産をもらえると思っていたところ、遺言書で「遺産はすべて友人Aに与える。」等のケースもあります。
 このような相続人の期待を考えて、法律で一定の相続分を確保してあげるのが「遺留分」の制度です。
 遺留分の権利を持つ人は、「兄弟姉妹を除く」法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と子(いなければ孫)、父母(いなければ祖父母)には遺留分が確保されます。
 そして、遺留分の割合は以下のとおりです。

法定相続人の例遺留分の合計相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ1/2配偶者11/2
配偶者と子供2人1/2配偶者1/21/4
子供1/4ずつ1/8ずつ
子供2人1/2子供1/2ずつ1/4ずつ
配偶者と父母1/2配偶者2/31/3
父母1/6ずつ1/12ずつ
配偶者と兄弟2人1/2配偶者2/41/2
兄弟1/8ずつなし
父母1/3父母1/2ずつ1/6ずつ
兄弟2人なし兄弟1/2ずつなし
※遺留分を有する人が複数いる場合、それぞれの遺留分の割合は、これに法定相続分をかけたものになります

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集