2011.05.16更新

 公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公証人がこれを筆記して作成する方式の遺言です。 遺言書の原本は公証役場にも保存されますから、安全な方法といえます。また、この方式では、後日の家庭裁判所の検認手続もいりません。 証人2人以上の立会いが必要です。 そこで、以下公正証書遺言書を作成する場合の注意点をまとめてあります。

1.公正証書遺言のための必要書類等

遺言者ご本人の印鑑証明 1通(3ヶ月以内のもの)
遺言者と相続人の続柄が記載してある戸籍謄本
相続人以外の者に遺贈する場合は、受遺者の住民票
財産が不動産の場合、土地建物謄本+課税評価証明書
借地の場合は、契約書
預金口座番号・金額等
動産概略を記載したメモ
遺言者の実印・証人の認印

 ※証人が必ず2名必要です。

2.公証人への手数料

500万まで  11000円
1000万まで17000円
3000万まで23000円
5000万まで29000円
1億円まで43000円

 この他、遺言手数料1億までは、11000円と紙代1枚につき250円がかかります。

3.参考手順

推定相続人を確定させる
財産内容をきちんと把握する
誰にどの財産を遺贈するかを決める
遺言書の下書き案を作成してみる
証人候補を選択する
公証役場での事前打ち合わせ

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