2011.06.13更新

 弔慰金については、原則非課税ですが、一定額をこえる実質上退職手当金等と認められるものは相続税の課税対象となります。


1 相続税が課税されない範囲

 弔慰金と名がつけばすべて退職手当金等にならないとすると、税の公平の見地から不公平が生じることになりますので、一定額以上のものは退職手当金等として相続財産とみなされ相続税の課税の対象となります。

 すなわち、遺族が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等については、実質的に退職金と認められる場合を除き、雇用主ごとに次ぎに掲げる部分まで弔慰金と認められ課税対象となりません。

(1) 業務上の死亡の場合・・・給与(賞与を除く)の3年分
(2) 業務上以外の死亡の場合・・・給与(賞与を除く)の6ケ月分


2 上記の範囲を超える金額

 1の範囲を超える金額については退職手当金等として相続財産とみなされて相続税の課税の対象となります。
 退職手当金等については、(500万×法定相続人の数)の金額までは非課税で、それを超える金額は課税価格に算入され相続税が課税されます。


3 退職手当金等に該当しない弔慰金

 次のような特定の法律等による弔慰金等については、上記の枠を超えていても退職手当金に該当しないものとされます。

(1) 労働基準法に規定する遺族補償および葬祭料
(2) 従業員の業務上の死亡に伴い労働協約、就業規則等に基づき支給される弔慰金等の遺族給付金 など

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