2011.06.27更新

 相続税法では、一定のものを非課税財産として、課税対象から除くこととしています。

【相続税の非課税財産】
 皇室経済法の規定により、皇位とともに皇嗣がうけた物
 墓所、霊びょう、祭具及びこれらに準ずる物ただし、日常礼拝の用に供するもので、商品や骨董品、投資目的で所有するものは、非課税財産にはあたりません。
 一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業財産
 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
 相続人の取得した保険金で法定相続人1人当たり500万円で計算した金額被相続人の死亡により取得した生命保険契約や損害保険契約の死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担していた部分は、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、その相続財産とになされた死亡保険金で、相続人が受け取った金額のうち、非課税限度までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。
 相続人の取得した死亡退職金で法定相続人1人当たり500万円で計算した金額
 相続財産を国・地方公共団体に贈与した場合の贈与財産

 私達の身の回りに起こる相続では、上記のものがすべて当てはまることではありませんが、実例としては2のお墓や仏具などの非課税5・6の生命保険や死亡退職金の非課税控除の3つが多くみられます。

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