2011.07.04更新

 相続税法では、配偶者の老後の生活保障や被相続人の財産の形成に貢献しているなどの理由により、税額を軽減する措置を設けております。

1 配偶者の税額軽減制度の概要
 配偶者の税額軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(配偶者の税額軽減額)=
(相続税の総額×次の(1)又は(2)のいずれか大きい方の金額)÷(課税価格の合計額)

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

(注)上記算式で計算した金額が、配偶者の算出相続税額(贈与税額控除額の金額)を超える場合には、算出相続税額が上限になります。なお、この取扱いは婚姻期間に関係なく、相続時点で婚姻の届出を提出している配偶者に対し適用されます。したがって、内縁関係にある人には適用できません。次に、配偶者の税額軽減の適用を受ける際の注意点が3点あります。

申告要件
 この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。この軽減により税額がゼロになる場合でも、申告書は提出しなければなしません。

財産が未分割の場合
この特例は、原則として、申告時限までに遺産分割が調い、配偶者が取得この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに遺産分割が調っていない場合(「未分割」といいます)には、この特例は適用できません。
ただし、相続税の申告期限後3年以内(注)に遺産分割が調い配偶者が取得する財産が確定した場合には「更正の請求」を行なうことにより、この特例の適用を受けて、税金を還付してもらうことができます。
(注)申告期限後3年以内に分割できないやむをえない事情があり、税務署長の承認を受けている場合には、その事情がなくなってから4ヶ月以内となります。

仮装・隠蔽した財産がある場合
相続税の税務調査等で、相続等により財産を取得した人が被相続人の財産を仮装または隠蔽していたことがわかった場合には、その仮装・隠蔽された財産については、この特例は適用できません。

2 添付書類
(1)戸籍の謄本
(2)遺言書の写し又は財産の分割の協議に関する書類の写し
(3)共同相続人及び包括受遺者の印鑑証明書
(4)申告期限後3年以内の分割見込書

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