2011.08.01更新

 年金の種類により課税扱いとなるもの非課税扱いになるものもありますので注意が必要です。
 年金には国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。


1 公的年金を受給した場合
 公的年金制度(厚生年金や国民年金)の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからない非課税扱いとなっています。

2 適格退職年金を受給した場合
 私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。

< 事 例 >
在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合
... この年金受給権は死亡した人の退職手当金として相続税の対象となります。
但し死亡退職により受け取る一時金や年金受給権についは、
(500万円×法定相続人の数)までの金額が非課税となります。

なお、年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などにより異なっています。

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集