2011.08.08更新

 各共同相続人が民法に定める割合に従って分割したものとみなして各相続人等の相続税を計算します。

1 未分割の場合の相続税の計算
 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。 そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

2 未分割の場合に適用することができない規定
(1) 小規模宅地等の特例
(2) 配偶者の税額の軽減の特例
(3) 農地等に係る相続税の納税猶予の規定は未分割による申告については適用することができません。

3 未分割財産が分割された場合
 民法で定める相続分で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。

 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。 更正の請求ができるのは、分割のあった日の翌日から4か月以内です。 なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。

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