2011.08.22更新

 相続税や贈与税は、相続、遺贈、贈与によって取得した財産を見積もって、税額を計算しますが、この場合、財産の価額をどのように評価するかがポイントとなりますが、この評価方法については、相続税法22条に定めがあり「その財産を取得した時の時価 による」とされています。

 そして、この「時価」について相続税法では細かく規定がされていないため、財産評価基本通達において「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」と解釈されています。
 したがって、売り急ぎのため通常よりも低額で売買があった場合、これは時価とは言えません。一般的には「正常な価額」「客観的交換価値」を時価といっています。
 相続税、贈与税の課税対象となる財産の範囲は広く、それぞれについてその「時価」 を求めることは実務上はかなり難しいことです。
 そこで、国税庁は、財産の評価方法に関する取り扱い統一を図るため、財産評価基本 通達を発遣し、評価の基本原則や具体的な評価方法を定めています。

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