2011.08.29更新

 被相続人がその死亡前10年以内に相続により財産を取得し、相続税を負担していた場合、その相続(第2次相続)に係わる被相続人から相続により財産を取得した者について、算出した税額から控除できるというもので、下記の計算式によって算定されます。

相次相続控除 = A × C / ( B - A ) × D / C × ( 10 - E ) / 10

 : 前の相続に対して課せられた相続税額
 : 前の相続によって取得した財産の価額
 : 後の相続によって相続人・受遺者全員が取得した財産価額の合計額
 : 後の相続により、相次相続控除対象者が取得した財産の価額
 : 前の相続から後の相続までの期間(※1年未満の端数は1年として計算)

 なお、相続の放棄をした場合、相続権を失った場合には適用できません。 また、この計算は相続税の加算、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除を行った後の税額に対して行われます。

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