2011.09.12更新

 相続人となれる人を法定相続人といい、民法887条、889条、890条に定めがあります。
 法定相続人となる順番は、第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹です。配偶者はつねに相続人となります。ただし、戸籍上の届けをしている人に限られ、内縁関係の人は除かれます。

1.代襲相続人
 被相続人の子供・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子の子=孫、被相続人の兄弟姉妹の子=甥、姪が相続人となります。この孫、甥姪などを代襲相続人といいます。

2.養子
 養子と実子は同じに扱います。他家の養子になった人は、養父母の相続、実父母の相続の両方とも、同等に相続できます。相続税の計算にあたって法定相続人の人数に算入できる養子の人数は、相続人のなかに実子がいる場合には「養子のうちの1人だけ」、相続人のなかに実子がいない場合には「養子のうち2人まで」となります。

3.特別養子縁組を行った人
 特別養子縁組を行った人は、実父母の相続においては、相続人にはなれません。特別養子縁組により、実父母との親族関係は終了しているからです。相続税の計算にあたって特別養子縁組を行った人は、実子として計算します。

4.胎児
 胎児にも相続権が認められています。しかし、死産のときには相続権はなかったものとされます。

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