2011.10.24更新

 平成20年の税制改正において、事業承継税制の見直しが盛り込まれ、新しい納税猶予制度が設けられました。また、平成21年度の税制改正により具体的な内容が示され、平成20年10月1日以降に開始した相続に遡って適用されることとなります。具体的には、代表者であった被相続人の所有する会社の株式等を後継者である相続人が相続した場合、その相続した議決権株式等の評価額の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。

1.対象となる中小企業

中小企業であること
 対象となる会社は、中小企業基本法に規定されている中小企業でかつ、非上場会社であることが大前提となります。具体的には、資本金基準又は従業員基準を満たすことが必要となります。

 資本金 従業員数
製造業・その他業種3億円以下または300人以下
卸売業1億円以下または100人以下
小売業5,000万円以下または50人以下
サービス業5,000万円以下または100人以下

 ただし、次の法人については、適用除外となっています。

風俗営業会社
資産保有型会社(有価証券・不動産等の資産が総資産の70%以上)
資産運用型会社(資産運用による収入が総収入の70%以上)
直近の事業年度における総収入金額がゼロの会社
常時使用する従業員の数がゼロの会社
特別子会社が大法人等又は風俗営業会社である会社
拒否権付種類株式(黄金株)を発行している場合にはその株式を経営承継相続人以外が保有していない場合
一定の現物出資等資産の割合が70%以上の会社

経済産業大臣の認定を受けた会社であること
(イ)原則的な取扱い
相続税の納税猶予制度の適用をうけるためには、相続発生前に経済産業大臣の認定をうけることが必要となります。
具体的には、相続開始前に事業承継に関して計画的に取り組んでいることが要件となりますが、詳細は今後、明らかになっていくものと思われます。
(ロ)例外規定
ただし、法の施行後間もないことや、年齢的に事業承継計画を立てることが難しい等の理由により、次のような場合には、経済産業大臣の確認は不要とする例外規定が設けられています。

平成22 年10 月1日から平成22 年3月31 日までの相続
代表者が被相続人の親族であり、被相続人が60 歳未満で死亡した場合
代表者が被相続人の親族であり、かつ、死亡の直前において役員であった場合において、死亡直前において、その代表者が所有していた株式と公正証書遺言により取得した株式等の合計が議決権の50%超となる場合

2.経営承継相続人の要件
(イ)後継者であり、かつ役員に就任していること
(ロ)同族株主で過半数の議決権を有すること
(ハ)同族株主の中で筆頭株主であること 等

3.被相続人の要件
(イ)会社を経営していたこと
(ロ)同族株主で過半数の議決権を有すること
(ハ)同族株主の中で筆頭株主であること

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