2011.10.31更新

1.猶予額の免除
 次のような場合には、相続税の申告時に納税が猶予された税額の納税は免除されます。
経営承継相続人が、特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合
相続税の申告期限から5年経過後で、特定適用株式等を継続して所有しており、次のいずれかに該当する場合
対象の会社について、破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合には、猶予税額の全額を免除する)。(※ 参照)
次の後継者へ特例適用株式等を贈与した場合で、後述する贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、猶予税額の全額を免除する。
同族関係者以外に、特定適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は時価のいずれか高い額が、猶予税額を下回る場合には、その差額分を免除する。(※ 参照)
過去5年間の経営承継相続人及び生計を一にする者に対して支払われた配当及び過大役員給与等に相当する額は免除しない。

2.猶予額の全額納付
 事業承継相続人が相続税の法定申告期限からの5年間で、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、その時点で猶予税額の全額を納付することとされています。
 具体的には次の要件を満たす必要があります。
代表者であり続けること
雇用の8割以上を維持していること
納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること

代表者であり続けること
 企業の継続を前提とした円滑な事業承継が目的となっているため、重要な要件といえますが、病気・けが等のやむを得ない理由等により代表者を続けることが困難になった場合や障害者手帳の交付を受けた場合等には、救済措置があると思われます。

雇用の8割以上を維持していること
 雇用の8割以上の維持が必要ですが、役員を除く「常時使用する従業員の数」が、当初の「常時使用する従業員の数」を下回ったかどうかで判定することとなります。この「常時使用する従業員の数」は、厚生年金保険、健康保険加入者の数をベースとして判断されることとなります。

納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること
 これについても、組織再編を行ったことにより、株式等を手放した場合でも、実質的に事業継続が行われている等の一定の要件を満たしていれば認定を継続できることとされる見込みです。

3.猶予額の一部納付
 相続税の法定申告期限から5年を経過した後に、納税猶予の対象となった株式等の譲渡等を行なった場合には、その納税猶予の対象となった株式等の総数に対する譲渡した株式等の割合に応じて、猶予税額を納付することとなります。
 したがって、法定申告期限から5年以内の譲渡については、その割合に関わらず猶予税額の全額を納付することとなりますが、5年を越えた場合には、譲渡割合に応じての納付になります。

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集