2011.11.14更新

 本来、贈与により取得した財産はすべて贈与税の対象となるのですが、国民的勘定や社会政策的見地を考慮して贈与税の対象とならない財産があります。これを「贈与税の非課税財産」といいます。贈与税の非課税財産は次の財産です。

1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は相続税の補完税という性格のため、相続が起りえない法人については、法人からの財産移転があったとしても、贈与税は課税されません。この場合、財産取得者は所得税の対象となります。

2 扶養義務者からもらった生活費・教育費
親子、夫婦、兄弟などの扶養義務者の間で行なった生活費・教育費の贈与で、必要な都度贈与されるものは贈与税の対象とはなりません。しかし、生活費等としてもらった場合でも貯金したり、不動産の購入資金などに充ててしまった場合には、贈与税の対象となります。

3 公益事業用財産
宗教活動者や慈善事業者などの公益事業者が贈与により取得した財産で、公益事業に供することが確実なものは贈与税の対象とはなりません。

4 一定の特定公益信託から交付を受ける金品
奨学金などのように、一定の特定公益信託から受ける学術の奨励金、学費は贈与税の対象とはなりません。

5 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
精神または身体に障害のある人が地方公共団体から支給を受ける給付金を受ける権利は、贈与税の対象とはなりません。

6 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
特別障害者が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合において、「障害者非課税信託申込書」を提出していると、信託受益権のうち6,000万円までは、贈与税の対象とはなりません。

7 公職選挙の候補者が選挙運動で受けた財産
国会議員・都道府県会議員などの公職選挙法上の選挙において、候補者が選挙運動によって贈与により取得した財産で公職選挙法の規定により報告されているものは、贈与税の対象とはなりません。

8 香典等
常識の範囲内で社交上必要と認められる香典、お見舞い、お祝い、お中元、お歳暮などは、贈与税の対象とはなりません。

9 相続開始年分の被相続人からの贈与
相続開始の年に被相続人からの贈与により取得した財産で相続税の対象となる財産は、贈与税の対象とはなりません。

10 離婚による財産分与
離婚による財産分与によって取得した財産は、その額が社会通念上相当な額であれば、贈与税の対象とはなりません。

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------
 

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集