2011.11.28更新

 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取消した財産についてはその取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては原則として贈与税は課税されません。
 財産分与は夫婦が協力して得た財産のうち、妻の潜在的持分に相当する部分として、婚姻期間,収支状況、相手方の財産蓄積に対する寄与程度を考慮して定めることになります。


贈与税が課税されない場合

・ 婚姻中に夫婦が協力をして蓄積した財産の清算
・ 離婚後において生活に困窮する配偶者に対する扶養
・ 有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料

贈与税が課税される場合
・ 婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である部分
・ 離婚を手段として贈与税・相続税を逃れようとする場合

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