2011.12.05更新

1 使用貸借とみられる場合
 使用貸借であれば自用地(更地)としての価額で評価されます。 土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。

 このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。 親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。

 賃貸借の場合は、「借地権」という強い権利が発生しますが、使用貸借では、「使用借権」という弱い権利しかありません。 そこで、税務上は、使用借権の価値はゼロとし、子供から親に権利金を支払わなくても贈与税は課税されないことにしています。


2 相続開始時における評価
 地主である親に相続があったときは、その土地は更地扱いになり、その評価は自用地評価(更地)となります。 それは、貸地の場合には相続税の評価上、貸宅地として底地だけの価額で課税されますが、使用貸借では土地に対する借地人の権利はゼロであることから更地として評価されます。

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