2011.12.19更新

 一般的な話として、相続税と贈与税を比較した場合贈与税の方が高い税額になると思われていますが、必ずしもそうとはいえません。贈与税が将来払うであろう相続税よりも安ければ相続するよりも贈与の方が有利となります。このボ-ダ-ラインを贈与分岐点といいます。この贈与分岐点は相続財産の大きさと法定相続人の数で異なります。

 相続税の税率が50%の人は、100万円の財産に対して50万円の相続税が課税されます。ところが、この100万円を贈与した場合の贈与税額は0円です。

 確かに相続税の税率が今最高の70%の適用を受けるのは、法定相続分で分けたとして1人の人が20億円以上の財産を受けた場合なのに対し、贈与税は1億円を超えた場合です。この比較では、贈与税の方が低い価額で最高税率となってしまいますが、必ずしも1億円の贈与をしなければならないということは有りません。仮に、200万円の贈与をしたとすれば、贈与税は9万円で済みます。先程の相続税率が50%の人であれば200万円の財産に対し、100万円の相続税がかかってきます。100万円の相続税と9万円の贈与税、どちらが得かは、一目瞭然だと思います。


 何千万円、何億円もの贈与を一度で行うのは考えものですが、要は、少額の贈与をコツコツと続けるのが大切です。

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