2013.12.19更新

小規模宅地等の特例その他の改正点
 
今回の改正にて、平成26年1月1日より
1.二所帯住宅 および 2.老人ホーム の要件も緩和されます。

1.二所帯住宅
内部で行き来のできない構造の二所帯住宅の場合
⇒これまで特例の適用ができなかったものが、改正後はできるケースが増えました。

2.老人ホーム
終身利用権付きの老人ホーム入居時に亡くなった場合
⇒これまで特例の適用ができなかったものが、改正後できるようになります。次の要件が満たされている場合に限り被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用します。
   ①入所時の状態
     被相続人に介護が必要なため入所したものであること
   ②自宅の利用
     旧居宅が貸付等の用途に供されていないこと

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