2013.12.26更新

国税は金銭納付が原則ですが、相続税については、納期限内の納付のほか、延納によっても納付できない事由があると認められる場合には、相続財産そのものをもって納める物納という特別な制度があります。
ここでは、物納の要件、物納ができる財産について説明します。

◆1 物納の要件
(1) 納付すべき相続税を延納によっても金銭で納めることに困難な事情があること。なお、物納ができるのは金銭で納めることが困難な部分の額に限られています。
(2) 物納しようとする相続税の納期限までに、金銭で納付することを困難とする事情や物納に充てようとする財産など所定の事項を記載した物納申請書を税務署長に提出すること。税務署長は物納申請が適正であれば許可の通知をいたします。

◆2 物納できる財産
 物納財産は課税価格計算の基礎となった財産又はその財産により取得した財産のうち次ぎに掲げる財産
(1)国債や地方債
(2)不動産や船舶
(3)社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
(4)動産
但し(1)(2)が優先されます。

なお、物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税を計算したときの価額によることになっています。

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