2013.12.27更新

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 改正前
 直系尊属(祖祖父母・祖父母・父母)から子・孫への授業料などの教育費を、支払いがある都度贈与した場合、当該教育費は非課税扱い。

 改正後
 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間、直系尊属(祖祖父母・祖父母・父母)から子・孫に将来の教育資金を一括で贈与する場合、一定の要件を満たせば、1人につき1500万円を限度として非課税。

・受贈者が30歳未満
・受贈者1人につき、1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までの金額
・信託銀行等に信託等を行う
・教育資金の支払いに充当したことを証明する書類を信託銀行等に提出する
・30歳に達した場合、信託された金銭から教育資金支出額を差し引いた残額に贈与税課税
・受贈者が死亡した場合、贈与税は課さない

 *支払いの都度贈与した場合は従来通り非課税。

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