2014.01.09更新

特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用宅地等(400㎡を限度)および特定居住用宅地等(300㎡を限度)である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。

ポイント
亡くなった方が保有している事業用宅地がある場合は、土地の評価減が拡大します。面積制限は最大400㎡+300㎡=730㎡

なお、貸付用事業宅地等(200㎡限度)を選択する場合の適用対象面積の計算については、現行通り調整を行うこととなります。

本特例は、平成27年1月1日以降の相続等より適用予定です。

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