2014.02.03更新

相続税の非課税財産には、相続税法上の非課税財産と租税特別措置法上の
非課税財産とがあります。

(1)相続税法上の非課税財産
 ・皇室経済法の皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位ととも
  に皇嗣が受けた物
 ・墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
 ・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一
  定の要件に該当するものが、相続又は遺贈により取得した
  財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実
  なもの

(2)租税特別措置法上の非課税財産
 相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人等
 又は特定公益信託に贈与した相続財産(これは、被相続人の生
 前の意思に基づくものが多いこと及び科学又は教育の振興、社
 会福祉の向上等が重要であることからそれらの財産は非課税財
 産とされています。)この特例の適用を受けるには、一定の手
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