2014.02.24更新

現行は、相続した土地を相続開始から3年10カ月以内に譲渡した場合、取得費に加えることができる相続税額は、相続・譲渡した土地と相続した土地全ての相続税額とされていたのが、平成26年度税制改正で、取得費に加えることができる相続税額は、相続・譲渡した土地の相続税額のみとなる。

例えば、相続したA・Bの土地のうちA土地のみを売却した場合、現行税制ではA・Bについて納めた相続税全て取得費に加算でき
た。改正後は売却したA土地について納めた相続税だけが取得費に加算できることとなる。


この特例の改正は、平成27年1月1日以降の相続によって取得した土地に適用される。

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