2014.03.07更新

平成25年度税制改正において、事業承継税制が改正され使い勝手が大幅に向上した。
事業承継税制とは、一定の要件を満たせば、中小企業の後継者が先代から相続・贈与により非上場株式を取得した場合、、その非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予等が受けられ、後継者が死亡した場合その納税猶予された相続税額・贈与税額が免除される制度。
今回の改正でいくつかの改正が行われたが、注目は「雇用確保要件の緩和」。
従来雇用の確保要件として、「毎年8割以上の雇用を確保する」とされていたのが、「5年間の平均で8割以上の雇用を確保する」に緩和改正された。
また、後継者は先代経営者の親族に限定されていた要件が、親族以外でも良くなった。先代経営者は贈与時に「役員でない」ことが要件だったが、改正法では贈与時に「代表取締役でない」ことに改正され、役員は出来ることになる。
平成27年1月1日以降の相続・贈与から適用される。

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