2014.03.31更新

婚姻期間(婚姻の届けのあった日から贈与があった日までの期間)が
20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得する
金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000
万円までの特別控除が受けられます。
控除が受けられる条件として、配偶者から贈与された財産が、自分が
住むための国内の居住用不動産であること、又は居住用不動産を取
得するための金銭であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
自己の居住用に供し、かつその後も引き続いて居住用に供すると認め
られる場合等があります。
なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか
適用されません。

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