2014.04.03更新

宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式の2種類あります。
路線価方式は、各路線に付された路線価を基に評価する方法で、倍率方式は、固定資産評価額に一定の倍率を乗じて評価する方式。
主に、路線価方式は市街地的形態の宅地評価に適用され、倍率方式は、郊外住宅地や農村宅地等のその他の宅地評価に適用されます。

評価対象の宅地がいずれの評価方式によるかについては、国税庁が公表している財産評価基準書を基に判断します。
財産評価基準書の中に、路線価図と評価倍率表が記載されており、路線価図で評価対象の宅地の路線価を調べます。
路線価が記載されていない場合は、倍率方式を適用して評価倍率表を用います。
この評価基準は税務署に備え付けられており、また、国税庁のホームページでも閲覧できます。

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